離婚成立後に財産分与をして不動産の処理をする場合には、いくら離婚の予定があるからといっても離婚が成立していないので戸籍上は配偶者の状態です。
そのため配偶者への贈与という扱いになり財産を受け取る人が贈与税を払わなければいけません。
例外として婚姻期間が20年以上あって、財産分与を受ける側がそのまま住み続けるならば2110万円までが非課税になります。
離婚成立後に財産分与をする場合は別です。
不動産を譲渡するときの価格が購入したときの価格よりも高くなる場合には財産を渡す人が譲渡所得税を払わなければいけません。
例えば4000万円で購入した不動産が財産分与をするときに5000万円の時価になっていたとしたら、差額の1000万円に対して譲渡所得税を払うことになります。
譲渡する人が1000万円分儲かったということで支払いの義務が生じます。
しかし離婚に伴う財産分与で居住不動産の譲渡に関しては、3000万円までの譲渡所得が非課税になります。
つまり一般的な住宅ならばほとんどが非課税になるのです。
しかし財産分与でも慰謝料扱いとなると不動産取得税がかかってしまいます。
財産分与をして不動産の所有者名を変えるときには登記費用が別途必要になります。
財産分与で不動産を受け取っておいて後に売却したときにも、譲渡取得税がかかってしまうこともあります。
これらの税金は高額になることもあるため、資産が多い人の場合には税理士などへ相談して手続きしてもらった方がいいと思います。
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