財産分与についてある程度一般的な考え方があります。
離婚した時点で何年婚姻期間があったかによって、財産分与の金額や割合が決まることはありません。
家ごとの事情を考慮して決められていきます。
長く共に生活をしていた夫婦が離婚をすれば当然共有財産もたくさんあるはずです。
お互いが納得できるように財産を分けることが大切なのです。
財産分与の対象になるのは、現金や預貯金はもちろんのこと土地や建物などの不動産。
車や家財道具、骨とう品や美術品、貯蓄のついている生命保険や年金や退職金、あれば会員権や有価証券や投資信託、借金なども対象となります。
婚姻中に得た資格についても夫婦の協力あってこそ得られたものなので対象となります。
離婚する時点で退職を迎えていなくても、婚姻期間分は夫婦で支え合って仕事をしたということで、期間中の退職金は清算の対象としている場合が多いようです。
離婚の時点で退職金を受け取っているときには当然財産分与の対象となって、受け取っていないときには将来もらえるかどうかその金額についても不確定なので確実に将来もらえることが立証できれば退職金を受け取った時点で清算されるようです。
原則としては、婚姻前にそれぞれが自分で貯めていた預貯金とか婚姻前に実家からもらった財産などは個人の固有財産ということになり財産分与の対象にはなりません。
夫が婚姻前から持っていた不動産があったとすればそれは夫のものですが、その後婚姻中に不動産の価値が急激に上がった場合などについては、上昇分だけを清算の対象とすることもあります。
借金に関して言えば、個人的に借りたものは対象外ですが、共同生活を維持するために借りたような借金の場合には夫婦の負の共有財産ということになるので清算の対象とします。
離婚前には、対象となるものとならない財産をお互い確認して、財産分与の対象になる土地や建物などに関しては必要書類を揃えておくといいと思います。
関連記事
トラックバック
トラックバックURL