財産分与についてはいつでもいつまでもできるわけではありません。
財産分与には請求期限というものが決められています。
離婚に際しての財産分与の請求ができるのは、離婚してから2年以内と決まっています。
これを過ぎると財産分与の請求はできません。
離婚の際、特にお金に関しては早めに動いて後回しにしないでください。
ここでいう離婚の日というのは、協議離婚の場合離婚届けが役所に受理された日で、調停離婚の場合は調停の成立日で審判離婚の場合は審判の確定日、裁判離婚の場合は判決の確定日となります。
仮に2年以内ならば離婚した後でも財産分与を請求することができます。
ただし財産分与について決めごとをしないで離婚してしまうのは危険なことです。
離婚が成立してしまった後に、相手と話し合いの場を持つのも大変ですし、仮に話し合いができたとしても離婚は成立しているのでいいように金額を値切られてしまうかもしれません。
そのため離婚する前に請求しておくべきなのです。
離婚後に請求してもしも相手が既に財産を処分してしまっていた場合、権利だけは主張できてもすでにそのものがなければもらうことはできないのです。
また財産分与の請求中に、相手に銀行口座を解約されてしまったら、その分の財産がわからなくなってしまいます。
その場合は銀行から解約日の前日時点での残高証明書をもらうといいと思います。
いずれにしても財産分与については、早いうちに話をつけておく方がいいようです。
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