一般的に財産分与は夫婦の共有の財産として折半になります。
しかし財産分与には様々な性質のものがあり、それを考慮して配分が変わってくることもあります。
一般的なものが「清算的財産分与」と言われているもので、婚姻中に築かれた財産は二人のものであるといった考えによるものです。
離婚の際には、夫名義でも妻名義でもそれぞれの財産を折半あるいは貢献の具合によって割合を変えて配分されます。
離婚後に弱者になる人に対して割合が高くなる「扶養的財産分与」というものがあります。
例えば、専業主婦をしていた妻は離婚した直後まったく収入のない社会的弱者となります。
あるいは小さな子どもを引き取ったために思うように収入を得られないといった場合もそうです。
そのため妻が離婚後に収入を自力で得られるようになるまでの間、補助的に夫側がサポートしてあげるのです。
当然期間と支払われる金額には制限があるため、妻はいつまでもこれに頼っていてはいけません。
離婚前から妻に収入があったり、頼れる親族がいたりする場合には対象となりません。
また「婚姻費用の清算的性質の財産分与」もあります。
離婚を考えて協議を始めた時、同居していても別居していても離婚が成立していない以上、その間の婚姻生活を維持するのにかかる生活費についても分担されるのが一般的です。
夫婦間にて話がまとまらないときには裁判所に申し立てをして婚姻費用の分担請求の調停手続きを行うことになります。
別居期間中に生活費を納めないなどといったことをすると、後日財産分与から差し引かれることになります。
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