預貯金については原則として財産分与の対象となっています。
夫か妻どちらかの名義になっている預金でも家計を一つにしてやりくりしてきた場合には二人の共有財産と考えられます。
そのため離婚を決めたときには、双方の預金について把握しておく必要があります。
しかし次のような例外もあります。
例えば結婚前から持っていた夫名義の預金に関しては財産分与の対象に含まれません。
しかしこういった場合でも結婚後の生活費を妻がすべて出していてそれによって夫の預金が減らなかったというようなときには、共有財産ととらえて財産分与の対象とされます。
結婚後も夫婦そろって収入があって、生活費などに関してもそれぞれが負担をしてきたというような場合には、それぞれの預金はそれぞれ固有の財産とされて財産分与の対象外となります。
基本的には離婚までの間、婚姻生活中に二人で協力して財産を得てきたことになるため名義だけでは判断をしません。
財産分与とは婚姻期間中に築かれた財産について対象となりますが、婚姻前に同棲をしていた場合はどうなるのか考えてみます。
同棲の場合、戸籍上は夫婦ではありませんが実質家計を共にして共同生活をしていたのであればこの期間に築かれた財産も財産分与の対象となるのです。
財産分与に関しては、入籍しているかどうかは問題ではなく、二人で築いた財産かどうかということが問題になるのです。
もしもどちらかが「へそくり」をしていたとしても、それはおこづかいということにはならず預金と同じ扱いになります。
つまり財産分与の対象となるのです。
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