離婚のときに何が財産分与の対象となるのかを決めたあと、財産分与の割合を決めることになります。
多くのケースでは夫婦が離婚に至るまでに財産を形成するためにどれだけ寄与したかによって割合を決めています。
夫が給与収入を受けていて、妻が専業主婦のケースでは妻に収入がなくても家事に専念をして夫を助けてきたことによる財産だと判断されます。
財産への寄与度によって30%から50%の範囲で判断されます。
不動産購入時に妻も現金を出したとか離婚した後、妻の生活に扶養の要素があるときなどに50%の寄与度が認められます。
専業主婦の方が共働きの夫婦に比べれば労働力としては低く評価されます。
共働きの夫婦のケースでは、収入の割合によって財産分与の割合が決められることはありません。
原則として50%ずつになるケースが多いです。
給与収入にあまりに大きな差があるときや実労働時間に大きな差があるときなどには割合が変わることもあります。
夫婦揃って家業を営んでいるケースでは、お互いがどれだけ家業に寄与したのかその度合いによって財産分与の割合が決まります。
一般的には夫婦二人で家業をしていた場合、50%ずつに決められることが多いです。
自営業の場合で、実質会社の運営を夫側の手腕によって行われていた場合には、妻の寄与度が減ることもあります。
財産分与の割合については、夫婦の話し合いで決められるのが基本です。
先ほど述べた割合はあくまでも目安であり、夫婦の個別事情によって変わってきます。
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