縁あって結婚した二人でも、様々な理由から離婚に至ることがあります。
婚姻中の生活において夫婦で築き上げてきた様々なものが共有財産としてあります。
そのため離婚に至るときには、これらをお互いが分ける必要があるのです。
これが財産分与です。
離婚のときにもめるのは、慰謝料よりもこの財産分与です。
たとえ夫婦どちらかの給与だけだったとしても、その間もう一人が家事をするなどお互いの協力のもとに築かれたお金や家財などはすべて共有財産となるのです。
名義上、夫のものになっていたとしても、実質上妻が協力していたものならば離婚するときには、お互いの貢献の具合などから財産分与されます。
財産分与では、双方の事情を考慮して清算されるのが一般的です。
離婚原因がどちらにあるにしても、財産分与は原則として公平に行われます。
ただし財産分与された後に、清算された金額の中から慰謝料を差し引かれて手元に残る金額が減額されるケースがあります。
一般的には財産分与と慰謝料は別のものです。
しかしどちらかの不貞行為によって離婚する場合、現実的にみて慰謝料の支払いと財産分与の支払いが合算されているケースもあり、慰謝料の性格をもつ財産分与になる場合もあります。
常に慰謝料の性格を持つわけではありませんが、含まれることもあるので、離婚協議書にどちらにするのかきちんと明記しておくことが大切です。
財産分与に関しては、離婚後に相手が財産を処分してしまうこともあるので、離婚協議中に決めておいた方がいいと思います。
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