離婚の調停の申立を行っても成立までにはかなり時間がかかってしまいます。
その間に相手側がいくつか財産を処分してしまったり隠してしまったりすることがあります。
これを防がなければ正しく全財産について財産分与を行うことができません。
そこで「調停前の仮処分」を行うことでこういった事態を防ぐことができます。
調停の申立が行われて終了するまでの間、調停に必要と判断される処分を命じることができるというものです。
仮処分の申立は申立人が必要だと思ったとき家庭裁判所に申立書を提出するか、家庭裁判所の調停委員会が判断して行われます。
次に家庭裁判所に審判の申立を行い、審判前の保全処分の申立を行います。
仮処分とは違って執行力のある処分なので財産を隠されてしまうのを防ぐことができます。
預貯金や不動産などの資産について裁判所が認めてくれれば一旦凍結されるので、相手は手を出すことができません。
しかし保全を依頼するにはその間の担保としてお金が必要になる場合が多いのでお金を準備する必要があります。
このお金は裁判が終われば返還してもらえます。
そのため財産保全についてはある程度お金を持っている人でなければできない方法だと言われています。
一般的に動産については1割から3割で不動産については固定資産評価額の2割くらいを担保としてとられます。
夫に資産がたくさんある場合で、財産分与が実行される前に愛人など他人に資産を渡されてしまいそうな場合には必ずこの保全をしておいた方がいいと思います。
離婚原因が相手の不貞行為の場合、不貞を行った側に権利書など重要な書類を預けない方がいいと思います。
これを担保として借金をつくり相手に貢いでいる可能性もあるからです。
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