離婚して財産分与をされたとき、そのもらった財産について税金がかかるのかどうか心配なところです。
離婚による財産分与の場合には、贈与税はかかりません。
所得税もかかりません。
誰かからもらったという贈与税とは違って、離婚による財産分与の場合にはもともと持っていた財産を夫婦で清算したと考えるからです。
しかし次のような条件に当てはまると贈与税がかかってしまうので注意してください。
現金で引き渡される財産分与分については税金はかかりません。
しかし不動産など現金以外のものの場合には譲渡所得税がかかってしまいます。
他にもゴルフの会員権など高額な会員権を譲渡すると課税の対象となります。
例外的な処置として、財産分与の金額があまりに多すぎる場合には多すぎる部分に贈与税がかかることもあります。
また贈与税をとられないように離婚をして財産を譲渡したような場合には、贈与とみなして贈与税がかかります。
居住していた不動産を譲渡するときにも、3,000万円以内であれば特別控除として非課税になる特例が認められています。
居住用の不動産にそのままどちらか一方が済む場合、婚姻期間が20年以上あれば基礎控除と配偶者控除合わせて2,060万円以内であれば非課税となります。
離婚後に支払うことになる養育費などについては引き取った子どもの教育費や生活費に使うため贈与とはならず非課税になります。
このように離婚に際しては一般的な贈与と違って非課税となる特例が多々あるため、税金についても事前に把握しておくといいと思います。
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