夫婦の共有財産を離婚するため財産分与するには登記手続きを行う必要があります。
離婚当事者の片方の所有している不動産に関して登記原因を「財産分与」として所有権の移転登記を行うのです。
この登記手続きは司法書士に任せることができます。
財産分与で名義変更を行うときは、登記原因となる財産分与の日付で登記手続きを行います。
財産分与の日付というのは役所に離婚届を提出した日以降になります。
司法書士が作成した書類に当事者である夫婦が署名と押印をして必要となる書類準備します。
離婚について当事者同士が合意をしていればいいのですが、合意していない場合、司法書士は相手側と財産分与に関しての交渉をすることはできないので注意してください。
この場合、相手側と財産分与について交渉をすることができるのは弁護士に限られています。
司法書士に署名と押印をするなど相手側に自主的に動いてもらわなければいけませんが、財産分与についての合意はできていても相手が自主的な対応をしてくれないときは裁判手続きをすることになります。
財産分与の登記に必要となる書類は、財産を受ける側の人が住民票1通と身分証明書と印鑑です。
財産を渡す側の人が不動産などの権利書や財産分与の公正証書あるいは調停調書、印鑑証明書1通と住民票1通と評価証明書と身分証明書と実印になります。
財産を受ける側の印鑑は認印でもいいのですが、財産を渡す側の印鑑は実印が必要となります。
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