とにかく早く離婚をしたいからといって、財産分与を放棄する人がいます。
詳しい家庭の財政状況もよくわからずに相手のいいなりに財産分与を決めてしまう人もいます。
しかしこれが後からもめるもとです。
よくわからないときには、行政書士に依頼した方がいいと思います。
まして書面において財産分与を放棄する旨を残してしまうと、離婚後に財産分与の請求は一切できなくなります。
あとで落ち着いてから思い返してみて後悔しても遅いのです。
決してあせらずきちんと処理するようにしていきましょう。
財産分与の基本は、夫と妻が半分ずつです。
双方の条件や話し合いなどによりその割合が上下することはありますが、基本的には結婚後に二人で築き上げたものに関しては二人で分けることになります。
慰謝料については、先ほども述べたように財産分与とは別のものになります。
しかし財産分与とまとめて請求してしまうこともできます。
慰謝料というのは、離婚原因を作った側によって支払われるものですが、財産分与は離婚原因がたとえ自分にあったとしてもお互いが受け取ることのできるものです。
まとめて請求する場合には、どこまでが財産分与でどこまでが慰謝料なのかわかるようにしておかなければいけません。
管轄で考えると財産分与の場合には家庭裁判所で、慰謝料の場合には地方裁判所となっています。
ただし家庭裁判所で財産分与について決める際に慰謝料の要素を考慮することもあります。
慰謝料を含むのか含まないのか財産分与を決めるときにきちんと明記しておかなければいけません。
後から財産分与に入っていたとか入っていなかったともめることにならないように気をつけてください。
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