日本人と外国人が結婚して夫婦となっていた場合、その夫婦が離婚するとなると国際離婚になります。
国際離婚するとなると日本の法律や事情だけではなく、相手側の国の法律なども大きく関係してきます。
そのため離婚に際しての慰謝料や親権や養育権、財産分与などの手続きには日本人同士の夫婦が離婚するよりも多くの手続きが必要になることもあります。
国際離婚における財産分与の場合には、離婚に準拠しているため日本の法律に則って日本で離婚する場合には、財産分与も日本の法律に基づいて行うことになります。
日本に住む日本人と一緒に住んでいる外国人の夫婦の場合、離婚には日本の法律が適用となります。
この夫婦が相手側の国に住んでいるときには、相手側の国の法律が適用となります。
日本人と外国人が結婚をして第三国に住んでいるときには、居住している第三国の法律が適用となります。
日本人が日本に、外国人が外国にそれぞれ住んでいるときには、日本の法律が適用となります。
逆に外国人が日本に住んでいて日本人が外国に住んでいたとしても、日本の法律を適用します。
国際離婚では、日本で離婚を成立させたら相手側の国でも離婚の届け出をする必要があります。
国際結婚するときにも同じですが、両者の国に届け出を行うのが一般的な方法なのです。
日本で離婚届を提出するだけで離婚が完了します。
しかし多くの国では、裁判をして判決を受けてから離婚の成立となります。
国によって事情が異なるため、在日公館で確認して続きを進めるようにした方がいいと思います。
関連記事
財産分与についてある程度一般的な考え方があります。離婚した時点で何年婚姻期間があったかによって、財産分与の金額や割合が決まることはありません。家ごとの事情を考慮 ...
2019/08/01
預貯金については原則として財産分与の対象となっています。夫か妻どちらかの名義になっている預金でも家計を一つにしてやりくりしてきた場合には二人の共有財産と考えられ ...
2019/08/01
離婚の調停の申立を行っても成立までにはかなり時間がかかってしまいます。その間に相手側がいくつか財産を処分してしまったり隠してしまったりすることがあります。これを ...
2019/08/01
離婚によって住宅ローンがまだ残っている家にどちらかが住み続ける場合で不動産の所有者名義を変える方法を教えます。基本的には所有者名義を変更するなら住宅ローンの債務 ...
2019/08/01
トラックバック
トラックバックURL