離婚を前提とした別居中の生活費について考えてみましょう。
法律の規定では夫婦はお互いが協力して生活していかなければならないと定めています。
それは別居中でも有効となります。
つまり、別居中の配偶者に生活費を支払わなければならないのです。
これを婚姻費用と呼びます。
また、子どもがいる場合には子どもの養育費も支払わなければなりません。
もちろん、別居の理由や収入の割合によって状況は変わります。
浮気をしている妻が別居したからと言って、夫が生活費を支払う義務はありません。
実際の多くの夫婦の場合は、別居中の妻に対して生活費を支払わないようです。
これは妻の方も生活費を請求できることを知らないケースが多いからです。
離婚裁判を決意したら弁護士に相談することになりますが、弁護士ならすぐにアドバイスしてくれることでしょう。
もちろん、離婚裁判に至っていない場合でも、婚姻費用は請求できます。
ただ、離婚裁判が結審して離婚が確定したら、婚姻関係は解消されますから、生活費の請求はできません。
女性の方が離婚を望んでいる場合は離婚後の生活をしっかりと考えておかなければなりません。
もちろん、子どもの養育費については二人の話し合いで一定額を成人するまで支払い続けることになります。
離婚裁判を始めた人の中には弁護士の入れ知恵で、わざと裁判を長引かせることがあります。
これは婚姻費用をもらい続けるためです。
また、婚姻費用を払いたくないならば、相手の条件を受け入れて協議離婚することが得策となります。
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