離婚する時点で住宅ローンがまだ残っている持家や分譲マンションなどの場合、どのように財産分与をしたらいいのか悩む人が多いです。
離婚協議の際に不動産を売却するのか、そのままどちらかが住み続けるのか決めなければいけません。
最初に不動産を売却したらいくらくらいになってどれくらいの財産分与になるのか考えてみます。
まずは不動産業者に見積もりを依頼して売却価格を確認します。
その間にローンの残高についても確認をしておきます。
売却価格がローン残高よりも上回るようであれば、不動産を売却してそのお金でローンを完済して手数料などの諸費用を差し引いた残りの金額を財産分与として分けます。
もしもローン残高の方が高く売却してもローンが残るようであれば、負の財産も分け合って二人でローンを返済します。
あるいはどちらかがそのまま住み続けてローンを返済していくという方法もあります。
特に売却価格よりもローンの方が高い場合には、そのまま住み続けると考える人が多いようです。
子どもの学校などの教育環境を変えずに生活を続けたいと希望する人が多いからです。
不動産の名義人がそのまま住み続ける場合、特に問題はありません。
しかし名義人の配偶者が住み続けるといったケースでは様々な問題があります。
妻が子と住み続ける場合には、ローンの返済を一定の間、夫にしてもらい妻に安定した収入が得られるようになれば妻が返済を行っていくという方法があります。
あるいは妻が夫に賃料を払って住み続けるという方法もあります。
しかしこの場合不動産の所有権は夫にあることになります。
ですから固定資産税とか管理費などについては夫が支払うことになります。
財力のない妻が不動産の所有権までもらってしまうと経済的にかなり負担になるので無理して所有しない方がいいと思います。
住宅ローンが残っているのに、所有権を勝手に変えてしまうことは契約違反にもなりますから注意してください。
住宅の所有者を変えるのであれば、同時に住宅ローンの債務者も変える必要があるのです。
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