離婚をするしかないと決断したら、離婚のための調停をすることになります。
もちろん、裁判所など関係なく、お互いが合意できればそれで離婚は成立します。
しかし、多くの場合、円満な話し合いで済むことはないのです。
特に子どもがいる場合には、調停に持ち込まれることが多いようです。
配偶者との関係は冷めてしまっても、子どもは別だからです。
調停でも折り合いがつかなければ、離婚裁判を起こすことになります。
離婚裁判に要する期間はどれくらいなのでしょうか。
一般的には1か月に1回の割合で審理が行われています。
もちろん、すぐに結審する場合もあるでしょうし、途中で離婚裁判を止めてしまって和解することもあります。
ただ、双方の言い分に隔たりがあり、それらをすべて審理するとなると1,2年程度の期間が必要となります。
それまでの間は事実上の離婚状態ではありますが、子どもとの関係や慰謝料の支払いなど宙に浮いた状態が続きます。
離婚の原因をどちらが作ったかによっても、審理の進み具合が異なります。
場合によってはわざと引き延ばす作戦を取る弁護士もいます。
離婚によって精神的な痛手を受ける人は少なくありません。
できることなら、早く裁判を終らせたいと考えています。
しかし、お金を少しでも多く引き出したいと思って裁判を長期化させる場合もあるのです。
どちらにしてもあなたが依頼した弁護士がどの程度経験を持っているかによって、進み方は大きく変わります。
弁護士と相談しながら進めるしかありません。
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