夫名義のマンションや家を持っている人が離婚を決めた時には妻側に財産分与をすることになります。
引き続き妻側が住むとして家を渡す場合には、登記原因を財産分与として名義変更の登記手続きを行う必要があります。
名義変更するためには夫側の協力も必要なので、手続きが完了するまでは相手と連絡がとれるような状態にしておかなければいけません。
離婚後すぐ名義変更しておいた方がトラブルを防止することができます。
家やマンションを売却して財産分与する分には問題ありませんが、引き続きどちらかが住む場合には手続きが必要なこともあります。
離婚によって家やマンションの名義変更登記を行う場合、司法書士に依頼するといくらくらい報酬がかかってくるのか例を挙げてみていきます。
ある司法書士事務所では、登録免許税や登録事項証明書、登記簿閲覧代、切手代などですべて含めて費用は63,000円ほどかかります。
これにプラス実費がかかってきます。
この63,000円の中には、登記原因証明情報を作る費用や登記の現状確認をする費用、登記申請を代行する費用や完了書類を回収する費用、登記事項証明書を取得する費用、完了書類をお届けする費用などが含まれています。
登記の申請の代行もしてもらえるので、わざわざ自分で法務局に行く手間もありませんし、申請がきちんとできているのか確認する証明書なども取得してもらえて内容を確認できるため安心して利用することができます。
この他に必要書類の取り寄せをしたり、不動産の数が増えたり、登記名義人の住所や氏名を変更したり、住宅ローン借り換えによって行う抵当権の抹消や設定の手続きなどを依頼すると別途費用が発生してきます。
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