住宅ローンを借りた時、ローンの名義人は夫でも妻も連帯債務者あるいは連帯保証人になっていることがあります。
この場合、離婚したとしても金融機関の契約内容は変わらないので、もしも夫側がローンの支払いを滞るようなことがあれば連帯債務者の妻に支払いを請求されてしまいます。
ですから離婚するときには、金融機関にも連絡をして連帯債務者や連帯保証人をやめておかなければいけません。
契約内容を変更する方法としては、住宅ローンの支払い期間を変更するか借り換えをするか、別の人に連帯債務者、連帯保証人になってもらうかです。
ただし別の人に連帯債務者や連帯保証人を依頼するのには条件があります。
ローン名義人である夫と同居していることが条件となります。
金融機関によって条件には若干違いがあるようです。
もしもそのまま連帯債務者のままにして離婚してしまうと、将来的には子どもにまで影響してしまうこともあります。
金融機関において連帯債務者をはずす手続きができなかった場合には、離婚の際の公正証書に一筆記入しておくといいと思います。
例えば「万が一連帯保証人の妻が住宅ローンを弁済したら夫は全額妻に支払うことにする」といった具合です。
連帯債務者、連帯保証人にどちらかがなっている場合には離婚後に困ることがないように必ず財産分与などと一緒に話し合いをしておくようにしてください。
財産分与にはプラスのものばかりではなくマイナスの財産も伴います。
見落としのないようにすべてにおいてきちんと決めるようにしてください。
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