離婚裁判を決意して、それからの具体的な流れについて説明します。
離婚裁判を行う前には離婚調停と言う手続きがあります。
これは双方が話し合いで解決できないかを探る手続きです。
裁判になって判決が下されば、それに強制的に従わなければなりません。
それよりも、ある程度納得した形で離婚する方がわだかまりを解消できる可能性が高いのです。
実際にほとんどの離婚においては調停の段階で解決しています。
調停が不成立になれば、離婚裁判を起こすことになります。
離婚裁判では調停委員ではなく裁判官が1名で対応します。
裁判ですから、証拠を提示して自分の主張が正しいのだと言うことを立証するやり方になります。
弁護士がいなければ、裁判を進めていくことは難しいでしょう。
離婚裁判を行う裁判所は自分が住んでいるところでも相手のところでも選ぶことできます。
裁判が始まっても途中で話し合いで解決する場合もあります。
十分な証拠があれば、それ以上の裁判を継続しても負けが見えているからです。
特に浮気の証拠がある場合には、裁判の結果はわかっているようなものです。
浮気自体が離婚の条件となります。
裁判の開始から判決までは、短い場合でも1年以上がかかります。
それだけの期間、問題が解決しないのです。
もちろん、当事者同士は別居していることが多く、事実上の離婚状態です。
しかし、社会的には不安定な状態となりますから、いつまでもその状態は精神的にも良くないです。
裁判所が判決を出すと、それに双方が従うことが法律で定められています。
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