離婚裁判を起こす人は調停と裁判の違いについてわかっておかなければなりません。
具体的に離婚裁判がどのような手続きになるかと言うことです。
裁判も調停も離婚を前提とした動きですが、内容は大きく異なります。
裁判では証拠が重要視されます。
双方の話し合いはありません。
一般的には離婚裁判の前に調停が行われ、それでも合意に至らない場合に離婚裁判を起こすことになるのです。
夫婦としてどれくらいの年月を暮してきたのかは人それぞれですが、お互いが分かれようと考えているのですから、修復することは難しいかもしれません。
しかし、簡単に離婚が認められるわけではありません。
どちらかが離婚を拒否していれば、話し合いは平行線をたどるかもしれません。
裁判で離婚が認められるケースは法律によって定められています。
配偶者が不貞行為を働いた場合、悪意の遺棄がある場合、生死が3年以上明らかでない、強度の精神病で回復の見込みがないなどがあります。
そして、最後に婚姻を継続できない重大な理由がある時も離婚できるとしています。
この重大な理由が一番争われるところです。
まずは証拠が大切です。
あなたが離婚訴訟を起こすとして、勝つ見込みがない裁判は無駄です。
気持ちだけで裁判を維持できるわけではないからです。
ただ、最近の夫婦関係は陰湿になってきています。
DV加害者の夫でも、証拠を残さないように巧妙に立ち回る場合があります。
被害者がどんなに訴えても、証拠がなければどうにもならないのです。
関連記事
トラックバック
トラックバックURL