離婚裁判の判決例を見ていると、社会が離婚をどのようにとらえているかがわかります。
つまり、離婚裁判は時代によって少しずつ変わっているのです。
現代の離婚裁判の傾向を見てみましょう。
夫婦生活が実質的に破綻している場合は、その原因とは関係なく離婚を認めるのが破綻主義と言われます。
これまでは破綻主義が大勢を占めていました。
しかし、最近の傾向は有責主義に変わってきているようです。
これは破綻の原因を作った方からの離婚請求は認めないと言う考えです。
つまり、浮気をして別の女性と一緒に暮らしている夫は離婚をすることは認められないのです。
これは婚姻関係を維持していく努力をしなければならないと言う責任を放棄しているとみなしているのです。
民法に書かれていることを文面通りにとらえると、婚姻を継続しがたい重大な事由があれば離婚できるとしています。
原因を作った当事者かどうかは記述されていません。
ただ、一般的な感覚として原因を作った方が離婚を請求できるのであれば、精神的苦痛を与えられた上に離婚を認めなければならない配偶者がかわいそうだと思ってしまいます。
つまり、有責主義はこの考えに賛成しているのです。
どちらが法律的に正しいかと言うことは明確ではありません。
ただ、離婚裁判と言うものが非常にデリケートな事案であり、個別に事情が違います。
つまり、過去の判例を単純に踏襲できるものではないと言えます。
また、裁判官の考えも大きく影響します。
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