離婚裁判は裁判官が証拠を基に判決を言い渡す形式です。
一般の人にとっては非常にわかりにくいでしょう。
もちろん、離婚裁判を起こしたり、起こされたりした時には弁護士に依頼するのが一般的です。
離婚裁判で自分が希望している結果が得られるかどうかはわかりません。
ただ、離婚に至った原因が明らかであり、その責任の所在が明確になっている場合には離婚裁判の判決も自ずとわかっているはずです。
そのため、裁判を起こさなくても話し合いで終わってしまうことが多いのです。
それを調停と言います。
裁判所内で所定の手続きに基づいて行われる手続きです。
調停は双方が合意することを前提としています。
当事者同士が直接話し合いをしても、けんか状態となり話が進まないことがほとんどです。
そのため裁判所で第三者の立会いの下で話し合いが進められるのです。
離婚をしようと考えている人にとっては、話し合いで解決することが一番いいでしょう。
もちろん、離婚をしないことがいいのですが、人間ですからどうしても避けられないこともあります。
調停においては自分の希望を調停員にきちんと伝えることが大切です。
けんか状態となっている配偶者と直接話すわけではありませんから、精神的にかなり楽になるはずです。
離婚をするかどうかを決めていない場合でも調停を申し立てることができます。
調停の結果、離婚しないと言う選択肢もあるのです。
また、離婚裁判と調停の大きな違いは、後者は離婚の理由を問わない点です。
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