離婚が決まり財産分与をする前に、今ある財産をリストアップする必要があります。
財産分与の対象になるものは何があるのかについては以前説明をしました。
ここではさらに具体的に財産分与の対象となる財産について説明をしたいと思います。
預金は財産分与の対象です。
それではいつ時点での預金額を対象として見るのかというと、離婚時ではなく別居時の預金残高を対象とすることになります。
株などを保有していた場合で離婚の協議に入って、その間にどちらかが売却をしてしまったとしたら、株式も別居時点で持っていたものが対象となるので売却額を対象と考えます。
子ども名義の預金についても、夫婦のどちらかが預金したものならばそれも共有財産とみなされます。
不動産を財産分与する前に、現在の不動産の価値を査定してもらう必要があります。
離婚における財産分与では通常時価での査定を依頼します。
不動産鑑定士をわざわざ呼んで査定を頼むとかなり費用がかかってしまうため、不動産会社に査定を頼むといいと思います。
このとき1社だけではなく数社に声をかけて、全部の不動産会社の提示額を平均して不動産の時価を出していきます。
生命保険や学資保険など家族の誰かが加入していた保険もすべて対象となります。
保険を解約した場合いくら解約返戻金があるのか、保険会社に見積もりを依頼しておくようにしてください。
こちらの評価も別居時点でのものとなります。
退職金も財産分与の対象となるケースが多くなっています。
この場合も別居時点を基準と考えて、別居時点でもしも自己都合退職をしていたとしたらいくら退職金がもらえるのか査定します。
その査定額のうち別居するまでの婚姻期間分が対象となります。
しかし退職日が近い場合には、自己都合ではなく定年退職をしてもらえる退職金から別居後の日数分を引いて査定します。
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