離婚のとき、夫婦の一方に対して自動車を財産分与として渡すことがあります。
自動車を財産分与するには離婚協議書などの公正文書の中に、夫から妻あるいは妻から夫へと自動車の所有権を分与すると記載しておかなければいけません。
例えば何月何日までに財産分与として誰から誰へ自動車を財産分与するものとして何月何日までに引き渡しを行うというような文面になります。
このとき自動車を特定できるように、自動車検査証をみて、次の事柄も記載しておくようにしましょう。
自動車登録番号や種別や車名や形式車体番号などです。
自動車を譲り受けたら、受けた側は所有権の移転登録の手続きを行う必要があります。
この手続きは15日以内に行う必要がありますから忘れないように注意してください。
この手続きによって自動車の所有者の名義変更をして正式に譲渡されたことになるのです。
自動車の名義変更に関しては、陸運局へ行き手続きを行うことになります。
必要書類の中には、譲渡証明書があり旧所有者の氏名や実印なども必要になりますから記入しておいてもらうようにしましょう。
手数料は500円で、陸運局内にて500円分の印紙を購入します。
手続きには実印と印鑑証明が必要になりますから準備して出かけてください。
もしも自動車にローンが残っている場合には、そのローンも財産分与ということで50%ずつ分けることになります。
つまり車を譲り受ける側へローンの50%をもう一方が支払う必要があるのです。
自動車だけで考えればこうなりますが、その他の財産分与の対象物と総合的に考えて財産分与することになると思います。
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