離婚成立前すでに夫婦が別居していて、離婚成立はしていないけれど不動産の所有権の移転手続きを済ませてしまいたい場合どうすればいいのか。
一般的には離婚が成立してから財産分与について協議をすることになりますから、このときに所有権の移転手続きも行うことになります。
しかしこれが逆で財産分与について先に協議をしておいて、その後に離婚が成立するとなると、協議だけをしておいて実際の所有権移転の登記手続きは離婚が成立した後にすることになります。
手続きを行政書士などに依頼していた場合、お互いが事務所へ行かなければいけない場合もあります。
しかし相手と顔を合わせたくない場合もあると思います。
こういった場合には、二人一緒のときに手続きをしにいかなくても大丈夫です。
行政書士がそれぞれ個別に会って、財産分与に関しての意志確認を二人に行ってから手続きをしてくれるので安心です。
ただし財産分与自体についての話し合いがまとまっていない場合には、行政書士や司法書士は間に入ることができないため、協議がまとまって二人の意見も同じになってから手続きの依頼に行くようにしてください。
行政書士事務所などではこうした離婚に関しての公正証書を作成するお手伝いをしています。
公正証書の作成から役所での手続きまですべてサポートしてくれるパターンや、公正証書の作成だけを行ってくれるもの、いろんなコースが様々な料金設定で用意されています。
財産分与において何かトラブルになったとき、第1級の証拠として強い味方になってくれるのが公正証書です。
必ず作って残しておくようにしてください。
関連記事
財産分与についてある程度一般的な考え方があります。離婚した時点で何年婚姻期間があったかによって、財産分与の金額や割合が決まることはありません。家ごとの事情を考慮 ...
2019/08/01
預貯金については原則として財産分与の対象となっています。夫か妻どちらかの名義になっている預金でも家計を一つにしてやりくりしてきた場合には二人の共有財産と考えられ ...
2019/08/01
離婚の調停の申立を行っても成立までにはかなり時間がかかってしまいます。その間に相手側がいくつか財産を処分してしまったり隠してしまったりすることがあります。これを ...
2019/08/01
離婚によって住宅ローンがまだ残っている家にどちらかが住み続ける場合で不動産の所有者名義を変える方法を教えます。基本的には所有者名義を変更するなら住宅ローンの債務 ...
2019/08/01
トラックバック
トラックバックURL