夫婦二人で築き上げた共有財産が財産分与の対象になります。
それでは共有財産にはどういったものがあるのかいくつか例をあげてみていきたいと思います。
離婚したときに夫婦の持ち物全てが財産分与の対象となるわけではありません。
例えば夫がサラリーマン、妻が専業主婦の場合、夫婦共有名義になっている土地は当然財産分与の対象になります。
婚姻期間中に夫が自分名義で買った株券についても実質的共有財産となるため、財産分与の対象となります。
しかし婚姻期間中に夫が相続した遺産があったとすれば、それは夫のものなので財産分与の対象とはなりません。
共有財産というのは夫婦で共同購入したものとか共有名義になっているものを意味しています。
実質的共有財産というのは夫名義になっていてもその財産を得るために妻の協力があったとなれば実質的には二人の共有財産であることを意味しています。
そして今回の夫自信が相続した遺産のように親から個人が相続したものや結婚前からそれぞれが所有していたものは共有財産とはなりません。
親から贈与された新居とか夫婦どちらかが親からプレゼントされたものとか、花嫁道具などは共有財産に入りません。
何がどちらの持ちものなのか誰からもらったものなのかなど夫婦で話し合っておけるといいと思います。
離婚話がまとまらずに協議離婚になってしまうと相手が財産分与を不払いにしてしまう危険性もあります。
そのため法的強制力のある書面として残しておくことをおすすめします。
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