不動産が夫婦の共有名義になったままで離婚をしてしまうと、離婚後に元夫や元妻のどちらかが亡くなってしまったときトラブルになる可能性があります。
元夫が亡くなる前にもしも再婚をしていたとしたら、元夫が持っていた不動産の所有権が再婚した相手に財産分与として相続されることになるのです。
するとその再婚した相手から、自分が受け取った財産分与の中からその所有権だけを買い取ってほしいといった依頼が元妻にくることも考えられます。
再婚した相手にとっては、元夫が元妻と持っていた不動産には何の魅力も感じないはずですから。
これが一般的な家ならばまだしも多くの資産を持った大豪邸となると権利関係が面倒になってきてしまうこともあります。
住宅ローンがまだ残っている不動産では、金融機関が所有権の移転を許してくれないケースが多いのでこういったことが起きてしまうのです。
そのため共有名義になった不動産の場合は特に公正証書をしっかりと作っておいて所有権についてきちんとした取り決めを記載しておくことが大事です。
基本的には不動産は離婚時に差益がでるようならば売却して財産分与しておいた方が、あとあと問題にならずにすみそうです。
離婚時に売却して財産分与しておいた方が、3,000万円まで譲渡所得に特別控除もあるため節税対策にもなります。
のちのち譲渡すると、税金もかかってくるのでその分損をすることになると思います。
数年後によほど土地の売却額が跳ね上がらなければの話です。
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