離婚時の財産分与を考えるとき資産について考える人は多いのですが債務についてまで考える人はあまりいません。
一般的には資産が債務を上回っていれば債務分を引いて残った資産を財産分与すればいいのですが、債務が上回ってしまったときは離婚時に二人で債務について考える必要があります。
婚姻中にどちらか一方が相手に無断で勝手につくってしまった債務の場合には、一方だけが債務を負って相手は一切責任なしという例もあります。
例えばどちらか一方が相手に内緒でサラ金から借金をしてバクチや買い物に使ってしまったというような例の場合には、財産分与決定のときに事情を考慮されて財産分与の対象とされないのです。
もちろん婚姻中に夫婦や子どものために使った必要なお金についての債務は夫婦の連帯責任ということで、50%ずつに財産分与されてお互いが責任を負うことになります。
もちろん住宅ローンなどについても夫婦の共同生活における債務なので、ローンの名義者に関係なく財産分与の対象として考慮していきます。
しかし現状を見てみると、財産分与の申し出を家庭裁判所にした場合、家庭裁判所では財産分与というのは資産について考えているようで債務については対象とみていないようです。
債務については一般調停扱いにしているので、離婚の財産分与では離婚後2年以内に申し出なければいけないという期限が設けられていますが一般調停となれば2年以降も申し出ることができるため、債務については2年以降も話し合うことができるようです。
しかしながらいつまでも先延ばしにしていても今の生活もありますし、話もまとまりにくくなります。
基本的には離婚届を出す前にすべてのことについて話し合いが終わっているようにしてすっきりと離婚したいものです。
関連記事
財産分与についてある程度一般的な考え方があります。離婚した時点で何年婚姻期間があったかによって、財産分与の金額や割合が決まることはありません。家ごとの事情を考慮 ...
2019/08/01
預貯金については原則として財産分与の対象となっています。夫か妻どちらかの名義になっている預金でも家計を一つにしてやりくりしてきた場合には二人の共有財産と考えられ ...
2019/08/01
離婚の調停の申立を行っても成立までにはかなり時間がかかってしまいます。その間に相手側がいくつか財産を処分してしまったり隠してしまったりすることがあります。これを ...
2019/08/01
離婚によって住宅ローンがまだ残っている家にどちらかが住み続ける場合で不動産の所有者名義を変える方法を教えます。基本的には所有者名義を変更するなら住宅ローンの債務 ...
2019/08/01
トラックバック
トラックバックURL