慰謝料や財産分与について決めて離婚したのに、相手が慰謝料や財産分与を不払いしたときには離婚の際に作っておいた書類が役に立ちます。
協議離婚では「公正証書」で調停離婚や裁判離婚のときは「調停調書」とか「和解調書」とか「判決書」が有効になります。
調停調書を持っているときは、家庭裁判所へ「履行勧告」を申し出てください。
家庭裁判所は履行の状況を調査して不払いの相手に対して履行勧告をしてくれます。
これによって多くの人が不払いにしていた慰謝料や財産分与を支払ったという事実があります。
かなり有効な方法です。
もしもこれでも相手が支払わなければ今度は家庭裁判所へ「履行命令」を申し出てください。
今度は「勧告」よりさらに強い「命令」です。
家庭裁判所が期限を設定してそれまでに支払うように相手側に命令します。
この命令に従わないと10万円以下の罰金となります。
さらにこれでも相手が支払わなければ今度は地方裁判所へ「強制執行」を申し出てください。
命令にも従わなかったので、裁判所が財産を差し押さえてくれます。
差し押さえた財産から強制的に慰謝料や財産分与の支払いを確保します。
協議離婚や裁判離婚のときには地方裁判所へ「強制執行」を申し出てください。
ただし「強制執行認諾文言付き公正証書」があることを前提としています。
この証書がなければ申し出ることはできません。
裁判離婚では「判決書」で申し出ます。
このようにして相手が不払いをするときには断固たる態度で臨まなければいけません。
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